ご存じですか?
「ディマンド・リスポンス」
小売電気事業者が、
エネルギー需要の
ひっ迫等の状況を踏まえ、
デジタル技術を活用して電力利用者へ
電力の需要状況に応じた
タイムリーな節電要請
をおこなう仕組みです。
これにより、電力利用者は自発的に
節電を実施することができ、
その達成度合いに応じて、
利用料金支払いにも利用できる
特典などを獲得できます。


ディマンド・リスポンスを一例として、電力各社がさまざまな「節電プログラム」を実施しています。
今冬の電力供給は、政府、電力会社において、引き続き供給量の確保に最大限の努力を行っているものの、厳しい見通しです。加えて昨今の国際情勢により、石油、天然ガス、石炭等の調達リスクの高まる中、電気を効率的に利用することは、日本全体にとってのメリットに繋がります。
国民・事業者の皆様におかれましては、節電・電気の効率利用を促す取組「節電プログラム」へのご協力・参加をよろしくお願いいたします。
月々の料金で、なんとなく把握する方も多かったのではないでしょうか。ディマンド・リスポンスにより、スマートフォンなどで、ご家庭の電気使用量をこまめにチェックできる電力会社も増えています。
無理のない節電のために、まずは知ること。あなたもMy電チェック!


















本施策の目的は?
今冬の厳しい電力需給が見通される中、供給力の確保に加えて、需要面の対策として、電力需給ひっ迫時に、簡単に電気の効率的な利用を実施いただけるよう、環境を整えることが重要です。
本事業では、少しでも多くの国民や企業の皆様が、電気の効率的な利用に取り組んでいただけるよう、官民連携して電気の効率利用関連サービスへの登録支援等を目的としています。
補助対象者は誰か?
補助対象者は小売電気事業者等です。具体的には、小売電気事業者に加え、小売供給契約の締結の「媒介」、「取次ぎ」または「代理」を行う事業者、高圧一括受電事業者(一括受電により最終需要家に対して供給を行う事業者)が対象です。
なお、補助対象者は今後追加される可能性もあります。
需要家はどのような特典が得られるのか?
2022年12月31日(土)までの間に、小売電気事業者等が提供する冬の節電プログラムに参加表明した需要家は、小売電気事業者等を通じて、低圧(50kW未満)の需要家(家庭等)は2,000円相当、高圧/特別高圧の需要家(事業者)は20万円相当の特典が得られます。
なお、冬季に実際に節電を行った需要家に対する特典の支援については、現在、制度の詳細を検討中です。
プログラム参加時にもらえるポイント等は、引っ越した場合や小売電気事業者等を変えた場合など、複数回もらえるのか?
プログラム参加時の特典の付与は1回限りです。
冬の節電プログラムには、どのように参加表明すれば良いのか?
参加登録は、契約している小売電気事業者の案内等にしたがっていただくこととなりますが、例えば、電子メール、チャットツール(LINE、SMS等のメッセージアプリ)、小売電気事業者等の節電プログラムサイト、電話といった方法で参加表明を行うことが想定されます。
冬の節電プログラムのディマンド・リスポンスメニューが実施されていなくても、夏の時点で参加表明をすれば補助対象となるのか。
現時点で冬の節電プログラムの詳細が固まっていない場合でも、需要家は、小売電気事業者等が提供予定の冬の節電プログラムに参加表明することで参加特典が得られます。
一方で、小売電気事業者が冬季に実際に節電プログラムを提供しなかった場合には、小売電気事業者に対して参加特典の原資として交付した補助金の返還を求める可能性があります。
補助対象となる経費は?
補助対象は、ポイントや電気料金の値引き等の特典の原資のみであり、節電プログラムのシステム構築に要するコストや運用に要する人件費等は補助対象外です。
補助対象となる需要家の単位は?また、それをどのように確認するのか?
ご家庭の需要家については、低圧、高圧/特別高圧に関わらず需要地点単位毎に補助対象となり、需要地点や小売電気事業者との契約名義等で確認します。
また、法人の需要家については、低圧の場合は需要地点単位、高圧/特別高圧の場合は法人単位を原則とし、低圧の場合は需要地点、高圧/特別高圧の場合は需要地点に加え、法人番号等で確認します。
需要家への特典はどのようなものが可能か?また、いつまでに付与した特典が対象となるのか?
共通ポイントや電力会社独自のポイント(ハウスポイント)、ポイント相当額の電気料金の値引き等が特典として付与可能です。また、2022年8月4日(木)から2023年1月31日(火)の間に、需要家に付与された特典が補助の対象です。
申請内容に不備がある場合は連絡はもらえるのか?
申請内容に不備がある場合は、審査事務局の担当者からご連絡差し上げます。
承諾や同意をしていない方に本事業の告知を電子メール等で行うことは、「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」や「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」上問題ないでしょうか。
承諾や同意をしていない方に対し、本事業の告知を電子メール等で行う場合は、特定商取引法や特定電子メール法に抵触する可能性があります。なお、それぞれの法律解釈については、以下をご参照ください。
・特定商取引法について・・・各地域の経済産業局に個別にご相談ください。
・特定電子メール法について・・・総務省ホームページ「広告・宣伝メールを送られる方へ」
事業者が需要家に付与する各特典(ポイント付与、電気料金充当等)について、税金の考え方はどのようにしたらよいか。
各社の採用されている基準・方法が異なることが想定される為、個別具体的な税金に関するご質問は、所轄税務署又は顧問税理士等にお問い合わせください。